社会保険算定基礎届とは

◆ 算定基礎届とは
算定基礎届(定時決定)とは、毎年1回、9月に行う社会保険料を決める手続きのことです。
算定基礎届で決定された標準報酬月額は、特に報酬に著しい変動がない限りは1年間(9月から8月まで)は固定化し、翌年の算定基礎届まで変更しないことになっています。 算定基礎届で算出された標準報酬月額は、健康保険・厚生年金保険の保険料を算出する際に必要です。また、健康保険の出産手当金や傷病手当の額、将来受け取る厚生年金の支給額も標準報酬月額をもとに計算されます。 なお、標準報酬月額の区分は、健康保険が1級58,000円~47級1,210,000円、厚生年金保険が1級98,000円~30級620,000円となっており、上限と下限が異なっています。
◆ 算定基礎届の算定方法
被保険者が毎年7月1日現に使用されている事業所において同日前3ヶ月間(4月、5月、6月)に支払われた給与の総額を3で割った額が報酬月額となり、その額を基に標準報酬月額を決定します。 但し、報酬支払基礎日数(給料計算の対象となる日数)が17日未満の月は除外して算定しますが、給与の支払形態は各労働者の労働条件によって異なるので、それに併せて算出する必要があります。 例えば日給制の労働者の場合は、出勤日数が報酬支払基礎日数となります。また月給制や週休制の労働者の場合は、暦日が基本となり給与が計算されています。通常、これには日曜日なども含まれていすので、出勤日数に関係なく暦日数が報酬支払基礎日数となります。(ただし、給与から欠勤日数が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等にもとづき事業所が定めた日数から当該欠勤に数を控除した日数となります。)
◆ 対象労働者
届出の対象となるのは、毎年7月1日現在の全加入員(被保険者)です。ただし、以下の人は対象外になります。
① 6月1日~7月1日までの資格取得者
② 7月~9月までのいずれかの月から随時改定または育児休業等を終了した際の改定が行われる場合→随時決定はこちらから
◆ 算定基礎届の準備と確認
年金事務所(事務センター)から毎年送付される算定基礎届には、5月19日時点の被保険者についての氏名、生年月日、従前の標準報酬月額等がプリントされています。 提出期限が決められているので、準備は早めにしておく必要があります。
- ポイント① 支払基礎日数(4,5,6月の報酬支払基礎日数を調べます。)
月給者は暦日数、日給者は出勤日数を記入します。月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により定められた日数から欠勤日数を控除した日数を記入します。
- ポイント② 現物給与(食事、住居等の現物支給は金額に換算します。)
4,5,6月中に食事、住宅、定期券など現物給与の支給がある場合は、金銭に換算して記入します。食事・住宅については、都道府県ごとの価額により算定した額を記入します。
- ポイント③ 差額支給(修正平均を出します。)
4,5,6月の給与のなかに、遡及昇給などの差額支給がなかったかどうかを確認しておきます。ある場合には、差額分を除いた3ヶ月分の平均額を記入します。
- ポイント④ 資格取得・喪失(入社・退社した人の届け出もれを調べます。)
6月30日までに入社・退社した人について「資格取得届」「資格喪失届」の届出もれがあれば、ただちに届け出ます。 全被保険者が正しくプリントされているか確認のうえ、万が一プリントもれの対象者がいる場合については予備用紙に記入するなどして届けます。
- ポイント⑤ 算定基礎届対象外(6月1日以降入社の人は対象外です。)
6月1日以降に取得した人については、今年は算定基礎届の対象になりません。
- ポイント⑥ 賃金台帳などの用意(必要な書類を整理します。)
昨年の算定以後の賃金についての「賃金台帳」「所得税源泉徴収簿」などを整理しておきます。
◆ 70歳以上被用者の届出
在職中の給与に応じた老齢厚生年金の支給停止(在職老齢年金)は、厚生年金被保険者とならない70歳以上の在職者にも適用されます。
このため、事業主は、①昭和12年4月2日以降生まれで、②厚生年金保険の被保険者期間があり、③常時使用される(適用除外に該当しない)70歳以上の人について、「厚生年金保険70歳以上被用者 被保険者該当・不該当届」を提出します。 また、定時決定・随時決定・賞与支払に該当するものとして、「厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎・月額変更・賞与支払届」等を届け出る必要があります。
◆ 手続時期・場所及び提出方法
・提出時期・・・7月1日から7月10日まで ・提出先・・・郵送で所定の年金事務所又は事務センター
◆ 決定通知書
算定基礎届により各被保険者の新しい標準報酬月額が決められると「標準月額決定通知書」が送られてきます。 新しい標準報酬月額は各自に通知する必要があり、この新しい標準報酬月額にもとづき9月分の給与から保険料や手当金が計算されます。
*参照 兵庫県社会保険協会 社会保険の事務手続き

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