◆ 社会保険(健康保険+厚生年金保険)ご加入のメリット
◇ 社会保険は下記の事業所が加入しなければならない保険です。
・ 法人事業所すべて(社長1人でも)
・ 常時5人以上の従業員が働いている工場・商店・事務所などの個人事業所
※5人未満の個人事業所と5人以上の個人事業所のうちサービス業や農業・漁業は任意加入。
◇ 社会保険の月々の保険料について
【例】 月給12万円の場合(事業主負担分) 健康保険料:4,838円(介護保険有で5,504円)/月 厚生年金保険料:
8,847円/月
計 13,685円(介護保険有で14,351円)/月
【例】 月給20万円の場合(事業主負担分) 健康保険料:8,200円(介護保険有で9,330円)/月 厚生年金保険料:
14,996円/月
計 23,096円(介護保険有で24,326円)/月
◇ 社会保険の対象者について
適用事業所に使用される人(社長も含む)
勤務時間:1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上
勤務日数:1ヶ月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上
【例】 一般社員週40時間の場合、短時間労働者も週30時間以上で対象となる。
※パートタイマーでも該当すれば、加入が義務づけられます。
◇ 社会保険未加入の罰則について
健康保険法:6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
厚生年金保険法:6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
◇ 企業の繁栄には何よりもまず「人」が重要です。
未加入のままで果たして、望む人材を得られるのでしょうか?
企業が考える以上に、賃金・休日などと並び「社会保険・労働保険」加入か否かが企業を選ぶ大きなポイントとなっているのが現状です!!
◇ 健康保険からの支給
療養の給付・家族療養費/高額療養費/傷病手当金/出産手当金/
出産一時金/埋葬料 など
◇ 厚生年金保険からの支給
特別支給の老齢厚生年金(60~65歳)/老齢基礎年金・老齢厚生年金(65歳~)/
障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金/遺族基礎年金・遺族厚生年金 など
◇ 配偶者が万が一の場合、手厚い給付を受けられます。
配偶者が亡くなったり、障害になった場合も国民年金より厚い給付を受けることができる。
その他、「傷病手当金制度」などがある。
◇ 何かあってからでは遅い!!
障害を負った従業員や、遺族年金の受給ができた遺族から高額の賠償金請求があれば、使用側はその損害を賠償しなれればならない。
その他、病気・けが等全ての社会保険給付について賠償責任有り!!
【社会保険未加入による損害賠償請求の裁判例】
定年退職の従業員に社会保険の加入手続きをしなかったこと⇒債務不履行と認定される
加入していれば受け取れるはずだった厚生年金等等請求を一部認め、約400万円の賠償!!(2006年9月奈良地裁)
★ 労働保険(労災+雇用保険)ご加入のメリット ★ 社会保険(健康保険+厚生年金保険)ご加入のメリット
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