◆ 人事・労務管理のご相談(労務相談)
・社員とのよりよい関係を築くために・・・
従業員とのもめごとがすべて戦争(裁判・組合・監督署等)になるわけではありません。 水面下で食い止めるよう全力を尽くします。それが社労士の仕事です。ポイントは初動です。これが間違うと取り返しがつきません。
人事・労務に関する疑問や改善点は限りなくあるはずです。数々の経験と専門家の見地から、的確にご相談・対応いたします。
トラブルの未然防止はもちろんの事、最終目的は企業の業績UPです!!
・経営者として押さえておきたい労働基準法
経営者として、「労働基準法」という言葉は、あまり心地いいものでないのが普通ではないでしょうか?しかし逃げているわけにはいきません。
例えるなら、制限速度60キロのところを100キロで走るのは非常に危険です。事故を起こすかも知れません。免許取消になるかも分かりません。景気の低迷により職場トラブルが今後もますます増えていくと思われる中、まず御社の現状を認識して頂き、そこから次の一手をご相談・ご指導させて頂きます。
・例えば、このような事でご相談頂いております。
・ 自社にも当てはまる助成金は何かありますか。
・ この雇用契約書で大丈夫でしょうか。
・ 就業規則を作成したいのですが、または改定したいのですが…
・ 労働基準法が近々改正されるみたいですが…
・ 基本給や諸手当を見直したいが、他社さんはどんなですか。
・ 昇給、賞与、退職金制度はどうしたらいいでしょうか。
・ 後継者教育、社員教育を今後やっていきたい…
・ 労働時間や残業代や有給休暇のことで…
・ 後々もめたくないので、解雇するときの注意点は何ですか。
・ 社員が体調を崩し、長期に休みそうなのですが…
・ 急に社員が明日で辞めると言ってきた…
・ 社員が仕事上のミスで、会社に損害を与えてしまった。
・ 監督署、職安、社会保険事務所から調査の申し出があったのですが…など
≪働き方改革関連法により、2019年4月1日より年次有給休暇の確実な取得が必要です!≫
厳しく義務化⇒「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。」
また労働者ごとに有給管理簿を作成し、3年間保存しなければなりません。取扱いは厳しく、違反すれば罰金も科せられます。有給休暇は、毎年、発生・繰越して、取得日数、残日数をカウントしなければならず、又、年5日の取得管理は、企業にとって、永久的に、少なからず労力を要するものになると思われます。
● でも、安心!!「年次有給休暇管理サービス」でそのような労力が激減!
お客様は、毎月の給与計算時に、各従業員様の有給休暇取得日をお知らせ頂くだけで結構です。
是非、この機会に無用な労務トラブル防止のためにも、適正な有休管理をご検討下さい。
● 「年次有給休暇管理サービス」の具体的な内容と価格について
(1)入社日・有休付与日(発生日)の管理
(2)有休取得・繰越・残日数管理
(3)パートタイマー様等の比例付与
(4)年次有給休暇管理簿の作成及び3年間保存
⇒従業員10名様まで 月額3,000円(税抜)
●11名様から1名様につき 150円
●100名様以上は別途お見積りさせて頂きます |
≪人事・労務管理のご相談・ご指導サービスと各種助成金活用のご提案のパックです≫
中堅・大手企業様の場合、給与計算や労働社会保険の手続き専門の方がおられ、相談のみしたいというケースがあります。そのような場合にご利用いただいております。
● 従業員100名様まで 月額 10,000円(税別)
※以後50名様追加ごとに5,000円(税込)で計算します。
(例)180名様の場合:15,000円(税込)
顧問先様のお声 |
社会福祉法人 日の出福祉会 様 |
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社会福祉法人 日の出福祉会は、ひとりひとりの個性を大切にし、心あたたまるふれあいをおとどけできる、人生サポート集団でありたいと願い、現在県下の各所に、高齢者総合ケア福祉施設を5事業所また保育園を8事業所展開し、おかげさまで総職員数も600名を超えるまで成長してまいりました。
法人がより成長していくには、今までもそうであったように、これからも職員の皆様の資質の向上や人間力の成長を欠かすことは出来ません。そのための職員のキャリアアップ支援として外部講師をお招きして介護技術研修や資格取得支援研修また新人社員研修、中間管理職向研修等、法人をあげ応援しております。
また、職員の皆様にいきいきと働ける労働環境の整備のサポート・ブレイン役として、社会保険労務士の山谷光先生に顧問になっていただいております。先生には日頃の人事・労務管理のご相談やご指導はもちろんのこと、労働社会保険諸法令の改正時の対応や、特に複雑な労働社会保険関係書類、助成金等の最終チェックをお願いしております。先生は社労士として、25年を超すキャリアを持ちながらまだお若くてフットワークも軽く、また事務所のスタッフの皆様も、とても親切かつ優秀で安心、信頼してお付き合いさせていただいております。
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Q.労働基準監督署から調査対象(是正勧告)となった場合どうしたらいいの?
A.是正勧告をされると、当然、違反状態を是正しないといけません。
できなかった場合には、多額の支払い金などが発生してしまいますので慎重な対応が大切です。まず、専門家にご相談ください。
Q.労働基準法改正で何が変わったの?
A.
労働時間の現状を見ると、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっています。
こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活の為の時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することを目的に改正労働法が成立しました。 → 改正労働基準法の詳しい説明はこちら
Q.パートとアルバイトって呼び名が違うけど一緒?
A.パートタイムとアルバイトとは呼び名が違うだけで同じです。
意味的には、パートタイムは文字通り『労働時間の一部を就業する者』、アルバイトは学生アルバイトなどといわれるように、
『もともと学業などの本業があって、そのかたわら副業的、臨時的に就業する者』の事をさしています。
しかし最近では、フリーターなどと呼ばれるアルバイトを本業にしている人も増えてきているので、もともとの意味とは違ってきています。
↓ ここからの業務は給与計算トータル支援サービスには含まれませんが、サービス利用によりお安く提供できます。
中小企業の労務管理で1番大事なことは、従業員にやる気を出させることではなく、絶対にやる気をなくさせないことが肝要である。
価値観が多様化し、激変するこの時代を勝ち抜くには、経営者はもとより、全従業員が志を持ち、能力を高め、成果に結びつけなければなりません。 また、これからは「出る杭を育てる」時代でもあります。そうすることで従業員の夢を掻き立て、企業のビジョン達成に向かうことができるのです。
従業員自らやる気が出る職場環境作りが大事です。まずはやる気をなくさせない職場環境を目指すのです。
全てのキーワードは「人」にあります。人事理念を明確にし、各人が挑戦心を高く維持し、未来へ向かう。 そして、現実を直視して今を大切にすることが、企業の成長を約束します。
人事制度の整備は、それらを成し得るための非常に大切なルールです。 目標を持って仕事に挑戦する仕組み、公平、公正な評価と待遇、確実に実践できる運用の仕組み、そして何よりも御社の経営方針に合致した仕組みこそが人材力を発揮させ、企業力の向上につながるのです。
所在地:〒675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡764-2 【兵庫県/稲美町・播磨町・三木市・加古川市・高砂市・姫路市・明石市・神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・伊丹市・宝塚市・加西市・小野市・加東市・西脇市/大阪府・大阪市内対応】 |